保険料について

労災保険料について

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た金額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

 事業の種類

保険料

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

13.5/1000

8.5/1000

5/1000

農林水産

清酒製造の事業

15.5/1000

9.5/1000

6/1000

建設の事業

16.5/1000

10.5/1000

6/1000

☆労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。 (算定対象期間)
平成25年度確定保険料・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
平成26年度概算保険料・・・平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
☆労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下の通りになります。

 (平成26年度)

 

3回分割

6/1~9/30までに成立した事業場 

 

第1期(初期)

第2期

第3期

第1期(初期)

第2期

期間

4.1~

  7.31

8.1~

  11.30

12.1~

   3.31

成立した日~11.30 12.1~3.31

納期限

7月12日

11月1日

翌年1月31日

成立した日から50日

 翌年1月31日

※ 納期限が土曜日に当たる時はその翌々日、日曜日に当たる時はその翌日が納期限となります。
※ 概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
☆一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付してください。

社会保険料について

健康保険及び厚生年金保険の保険料について
社会保険に加入している一般的な会社で発生する社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料との合計になります。 健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料率を掛け保険料の額や保険給付の額を計算します。

【健康保険料について】
被保険者の方々の標準報酬月額に下記の保険料率をかけて保険料を計算します。
健康保険料率※平成21年9月から都道府県により変更です。
被保険者が40歳以上65歳未満の方の場合下記の介護保険料も納付します。
介護保険料     
1.55% (平成24年3月から適用) こちらでご確認下さい。(全国健康保険協会のページ)
上記の半分ずつを会社負担と従業員負担として納めます。
【厚生年金保険料について】
被保険者の方々の標準報酬月額に下記の保険料率をかけて保険料を計算します。
厚生年金保険料   
17.120%  ※h25.9からh26.8までの保険料率です。
※毎年0.354%ずつ上がりh29.9以降18.3%まで上がる予定 こちらでご確認下さい。(日本年金機構のページ) こちらも半分ずつを会社負担と従業員負担として納めます。
原則、翌月末日に銀行より引き落とされます。

賞与から控除する健康保険料・厚生年金保険料

賞与支払い時の社会保険料についてご説明させていただきます。
○賞与の支払が、年3回以下の場合
各従業員の賞与額から1,000円未満を切捨てた額→標準賞与額
標準賞与額に下表の保険料率を掛けて事業主と従業員が保険料を折半で負担
(保険料率は毎月の給与と同じです。※下記は兵庫県の場合です。 h25.9~)

     保険料率
折半では
健康保険
40歳未満
0.1 
0.05
40歳以上65歳未満
(介護保険料率を含む)
0.1+0.0155
0.05775
厚生年金保険
 
0.1712
0.0856
例:賞与額が 325,400円の場合の控除する額(兵庫県の場合)
  • 1000円未満を切り捨てる  325,000円
  • 健康保険料   325,000×0.5=16,250円
  •            

    ★介護保険料をお忘れなく(40歳以上65歳未満の方)      
    健保+介保では → 325,000×0.05775=18768.75円            

         

    小数点以下は50銭以下切捨て 50銭を超える場合は切り上げなので 18,769 円

  • 厚生年金保険料 325,000×0.0856=27,820円
    ※こちらも小数点以下が出た場合は、は50銭以下切捨て 51銭以上切り上です。

※標準賞与額の上限額      
健康保険  ・・・年度あたり累計で540万円      
厚生年金保険・・・1回につき150万円        
※同月内に2回以上支給されるときは合算した額で適用

■会社が年3回以下の賞与を支払った場合の届出について
社会保険事務所に「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。     
※各従業員の標準賞与額を記載。