労災保険ひとり親方制度

労働者を使用しない一人親方の方々は仕事中に災害を受けてしまっても、元請会社の加入している労災保険では補償されません。

  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  • 建設の事業を行う方(大工、左官とびの方など)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
  • 林業の事業を行う方
  • 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

労災保険は原則雇用される従業員の方が加入する制度ですが、上記に該当する業種の場合、従業員を雇用しない事業主の方は 一人親方の為の労災保険へ特別加入する事が出来ます。
補償内容は労働者の方が加入される労災保険と同じ内容となります。

労災保険一人親方制度へ加入する場合

一人親方の方々は危険な業種にも関わらず、労災への加入申請を行わない限り、国より労災給付を受けることは一切出来ません。この機会に手厚い労災への加入を強くお勧めいたします。
加入の手続きもすべて郵送でできますので、お気軽にお問い合わせください。
※また、元請けの企業様より労災への加入を希望され、加入される一人親方の方々も多数いらっしゃいます。

補償内容

1 病院等へお支払する治療費(入院、手術、薬剤を含む)の費用が原則全額補償されます。
通常病院へ支払う治療費がかからなくなります。切り傷から骨折、入院するような大事故での怪我でも治療費はすべて労災保険より支給されます。 ※補償額の上限はありません。
2 労災が原因の怪我等で仕事を休まれる場合、1日につき収入の80%の休業補償が支給されます。
労災にあってしまい、お仕事が出来なくなってしまった場合、加入時に提示していただいた収入の8割が支給されます。収入がなくなることへの不安や心配がなくなりますので安心して治療に専念することができます。また、休業補償の日数に上限はございません。数ヶ月でも数年でもお仕事に戻れない限り休業補償は支給され続けます。
【例】1日2万円の収入の方の場合、1日16,000円支給されます。1ヶ月(30日)休業しますと480,000円が支給されます。
3 治癒(完治)後に身体に障害が残ってしまった場合、障害年金又は一時金が給付されます。
障害の程度(指の一部を失う場合から失明や足の全廃等)により年金または一時金が給付されます。
【例】車椅子やこれまでのお仕事が出来なくなる等の重い障害が残ってしまった場合1日2万円の収入の方の場合、年間626万円の年金が一生涯支給されます。
4 労災が原因でお亡くなりになった場合、ご遺族の方へ年金が給付されます。
奥様やお子様等のご遺族の方々へ遺族年金が支給されます。残された方の生活の補償がされます。
【例】奥様とお子様が2名いらっしゃる場合  1日2万円の収入の方の場合、年間446万円の遺族年金が支給されます。