経営者の労災保険 特別加入制度

労働保険について

 労災保険は、本来事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象とはなりません。  
しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。 中小事業主とは別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主となります。

業種 労働者数

金融業

保険業

不動産業
小売業

50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種 300人

上記の規模以内であれば、農業、水産業、建設業、製造業等、業種を問わず加入できます。

労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合にて手続きを行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
厚生労働省発行のパンフレットはこちらになります。