労働災害保険センターとは

労働保険事務組合 労働災害保険センターは経営者の方への 国の『労災保険 特別加入制度』の推進を行っております。

労災保険 特別加入制度について

経営者やそのご家族、役員の皆様方、 従業員の方々が加入しております国の労災保険に、 都道府県労働局へ申請を行いますとご加入できることをご存知でしたか?

経営者の皆様、健康保険に落とし穴がある事をご存知ですか?

従業員が仕事以外(プライベート)でケガ・病気にかかった場合は健康保険、仕事中にケガをした場合は労災保険でそれぞれ治療を受けられることは、ご存じだと思います。 会社の社長や役員が仕事中にケガをした場合、労働者でないため労災保険の補償が受けられないことも、ご存じだと思います。 では、会社の社長や役員が仕事中にケガをした場合、仕事中なので健康保険の給付も受けられないということはご存じだったでしょうか?

健康保険法上、社長や役員か、従業員かにかかわらず仕事中のケガは健康保険では補償されません。

【社会保障の適用について】

  従業員 経営者
仕事中

(労災保険)

何もない
仕事以外

(健康保険)

(健康保険)

※ 通達により、5人未満の事業所で従業員と同じような業務をしている場合を除く。

国の医療の社会保障は労災保険と健康保険です。この二つに加入してはじめて24時間の保障を国より受けられる状態になります。 労災保険も健康保険もない状態で活動することは大変なリスクであり、仕事中にケガをしてしまってからでは、すでに自費診療(10割負担)にする他ありません。
ちょっとした治療で、大変な費用になってしまいます。

 
そこで、社長や役員の仕事中のケガを補償するために、中小企業※の事業主に限り優遇された制度であり、労働保険事務組合という団体を通じて、従業員と同じように国の労災保険に加入することができる制度である『特別加入制度』があります。

※ここでの中小企業とは金融業・不動産業・保険業・小売業は50人以下、 卸売業・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下 をいいます。 そして、国の労災保険なので保険料が非常に安く、もちろん通勤中のケガまで補償されます。

 労災の補償の内容としましては、病院等での治療費が無料で受けられ、お仕事ができない間の収入の保証としてそれまでの収入の80%が支給されます。 また、重症の場合において、身体に障害が残ってしまった場合には障害年金が一生涯支給され、あってはいけませんが死亡された場合には、残されたご遺族の方に遺族年金が支給されます。
※療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付 国の労災は、上限や支給日数に限度はありません。 実際に、何十年と治療費が無料で、休業補償給付を受け続けていらっしゃる方もおります。 民間の生保会社の商品などで保障を考えるより非常に有利な制度です。
特別加入に当たっては政府の認可を受けた労働保険事務組合という労働保険の事務を専門に行う団体の会員になる必要があり、当センターを窓口にして都道府県労働局への申請手続きを行うことができます。

特別加入には、さらに 事務組合を通すため、事業主が労災保険の補償を受けられる以外にも、様々なメリットがあります。

  • ■ 毎年一括で支払わなければならない労働保険料を、3回に分けて分納することができます。
    ※ 原則毎年1回で納める労働保険料額が40万円未満の場合でも3回に分けることができます。
  • ■ 労働保険の多数の事務処理の手間を省き、本来のお仕事に集中できます。
  • ■ 労働社会保険諸法令の法改正や助成金等の最新情報を当センターより提供致します。